2017-06-02 第193回国会 衆議院 本会議 第31号
過去には、強姦罪の構成要件として男性器の女性器への挿入であることを逆手にとり、より量刑の軽い強制わいせつ罪等に当たることを認識して肛門性交のみを行う連続犯が存在するなどした中、その構成要件と法定刑を見直したこと、従来の強姦罪を非親告罪にしたこと、監護者について犯罪を新設したこと等、本法案の基本的な方向性についてはおおむね妥当なものと考えております。 その上で、幾つか質問させていただきます。
過去には、強姦罪の構成要件として男性器の女性器への挿入であることを逆手にとり、より量刑の軽い強制わいせつ罪等に当たることを認識して肛門性交のみを行う連続犯が存在するなどした中、その構成要件と法定刑を見直したこと、従来の強姦罪を非親告罪にしたこと、監護者について犯罪を新設したこと等、本法案の基本的な方向性についてはおおむね妥当なものと考えております。 その上で、幾つか質問させていただきます。
現在、警視庁におきまして捜査本部を設置して、連続犯の可能性も視野に入れながら、威力業務妨害容疑により鋭意捜査を推進しているところでございます。
○政府参考人(金高雅仁君) 国家公安委員長は、この事件につきまして、従来から、連続犯の可能性を含めてあらゆる可能性を排除することなく捜査に当たるべきという御認識を示されておられます。その意を体して私どもが群馬県警に対して必要な調整を行うという形で捜査が進んでいるところでございます。
さらに、窃盗犯を抑止するためには、被疑者の検挙、特に連続犯の検挙が重要と認識しており、警察においては、都道府県警察官の合同捜査、共同捜査の推進等を図りまして被疑者の検挙に努めているところでありまして、こうした努力の結果、検挙率の向上が図られるものと考えております。 次に、捜査体制を充実するなどにより事件の早期解決を図るべきとの御指摘でございます。
五十五条というのは連続犯ですけれども、たとえば二百八条の第二項というのは告訴を待って論ずる、こういうことで、告訴がなければ暴行罪は昔処罰されないということで、告訴があってから初めて処罰されるというほうがこれは被告人や被疑者にとって有利なわけですね。
罪数が多くなるということは、連続犯という観念がありませんから、併合罪として非常に重く考えられるということになるわけであります。そういう意味からと、あるいは処理の問題の便宜から、やはり包括一罪という概念は認めざるを得ないことになる。
これは刑法にも、御承知の通り、連続犯という言葉もありますが、ただ間隔的にぽつんぽつんと起こっただけでは、「継続又は反覆」ということにはならない、こういうふうに考えております。
○岩武政府委員 私は昔習いました法律を忘れましたので、そういう場合は累犯になりまするか、連続犯になりまするか、どうもよく存じませんが、そこらあたりは一つ――いずれにしても違反だとは思いますが、そのあたりどうなりますか私ちょっと答弁できませんので……。
それから、その継続というものは法律上確定しろということでありますけれども、これはもう法律技術上はおそらくできないであろうと思いますのは、たとえば刑法で連続犯というときは、連続犯とは何ぞやということは、これは判例その他でありますように、そこまで私は法律には書けないのじゃないか、こう思っております。
と申しますのは、連続犯の規定がなくなりましたので、何回もかようなことをしたという場合には、やはりそれぞれ別罪として取扱うという点が旧刑事訴訟法と違つておりますので、この場合だけ併合罪であるか、或いは牽連犯として一罪として処断されるかとい問題は、それらとも関連してそう大きな面を占めていないように私は考えております。
それは新刑事訴訟法実施と同時に、刑法の連続犯の規定の五十五条が廃止になりましたので、犯罪事実があるごとに逮捕勾留ということは、法律的にはあり得るわけでございます。さようなる観点からいたしまして、私どもは、法律的には犯罪事実一つごとに逮捕勾留ということを重ねますと、百あれば百の勾留ということも、これは法律的に可能であると考えるのでございます。
○小林委員長 ちよつと私伺いますが前には連続犯でたくさんの犯罪が一罪として処罰されましたから、非常に始末がよくついたのですが、最近は連続犯の規定がとれましたから、前に判決をした以外の、かつては連続犯として扱われた部分が出て来るですね。
○大西(正)委員 今委員長が指摘されましたように、連続犯の問題でありますが、これは裁判所の判例によつても、いろいろにかわつておる。
刑法のかつての連続犯の観念が、この継続ということとどういうふうに関係して理解するかという点であります。その判例のとつた考え方も、継続ということの認定の一つの資料になるものと考えているわけであります。
○佐瀬委員長 刑法のいわゆるかつての連続犯に関する認定の仕方と同じような結果になるかどうか。これに対してはしばしば判例があるようでありますが、判例に基いた基準がここでも妥当するかどうか、これについては政府の所見はいかがでありますか。
たとえば今日刑法上連続犯は一罪として観念せられておりますが、しかし一罪たる連続犯の成立いたしまするその個々の行動というものは、連続犯でありますから、たとえば窃盗の連続犯ならば犯意を継続いたしまして、数回窃盗の行為が繰返されておる。その場合において、甲の自治体の管内において、一つの窃盗行為が行われたという場合に、その連続犯としての全体の犯罪について、その自治体警察が捜査取調べをなす権限を持つておる。
○石井委員 新法、旧法につきましては、大体そういうふうに、裁判所のお考え等にのつとりまして、検察、三局においてもさような扱いをされておるということを働きまして非常に再びにたえないのでありますが、ここで大体犯罪もある程度におきましては、連続犯等においても前から見ますると、悪質性等がなくなりまして、非常に簡單な過誤によつて犯罪を犯すというふうな場面が現われて来ております。
○野木政府委員 事柄は検察の起訴方針に関連いたしまするので、直接私の所管からは離れますが、一応私の知つておる程度でお答えいたしますと、新法事件、旧法事件という観点を離れまして、新法だけの事件を考えてみましても、連続犯の規定がなくなつたために、被告人が特に不利益になるというような結果が生じないように、つとめて運用しておるように承知しております。
○石井委員 ここで旧刑訴と新刑訴の関係上、特に刑法の連続犯が削除された関係で非常に不公平な問題が起るのでありまして、この点についてはわれわれが刑法の改正をした当時今の佐藤検事総長等も出席されたときに、幾度か指摘されたのであります。
○高橋(一)政府委員 連続犯の廃止の問題につきましては、その後この國会でも問題になりました。元の連続犯を二回にわたつて起訴する、從つてまた執行猶予にしたような場合でも、それができなくなるというような事例があることを私は知りまして、いろいろとその点について研究をしております。第一に実際どの程度あるのかということを今調べております。
刑法五十五條の連続犯を廃した方がいいというので、せつかく廃止はいたしましたが、われわれ賛成したのでありますけれども、その後どうもあの法條はあつた方がよいように思われますが、法務廳においてこの点について研究しておられますか。廃止後における結果はどうであるか。五十五條の連続犯の規定を刑法におくという考えはございませんか。
○山口(好)政府委員 ただいまの連続犯の問題でありますが、法務廳も現在いろいろ研究を重ねております。こまかい点は政府委員から説明させます。
これは連続犯なのでありますけれども、総計してその價がたつた一厘であつた。しかるに裁判所はこれに対してやはり入の財物を窃盗したる者は窃盗とみなして、十年以下の懲役に処するというふうなことでやつてしまつておる。
○齋武雄君 連続犯の一部について裁判があつたとき、その他の部分については処罰されないように規定する考えがあるかどうか、ちよつとお聽きいたします。
というのは連続犯で從來のように一事不再理の原則が適用になつて、從來連続犯とした者が併合罪とする、こういうことになつたために、これを檢察側から見ると非常に運用するといいますか、惡用される危險がありまして、事実そういうことがあります。
○政府委員(岡咲恕一君) 連続犯の取扱方につきましては、非常に困難な問題がございまするが、現在といたしましては現行の規定で処理いたすつもりでおります。或いは將來甚だ不当な場合が起きますならば、或いは改正をいたすというふうなことになるかと考えまするが、憲法の規定との関係もございまするし、連続犯に関する規定を今直ちに改めるということは、政府といたしては考えておりません。
裁判確定後における余罪の処理について、表記の件については、先に連続犯の廃止が行われるに当り、昭和二十二年十月二十八日、九日の檢察長官会同における司法次官の注意及び同年十二月三日の刑事実務家会同における刑事局長の指示によつて、これを愼重にすべきことが明示されておるのであるが、最近二、三遺憾な事例が見受けられたことに鑑み、この際一個の裁判確定後において余罪を処理するに当つては、その軽微なものまでこれを起訴
○齋武雄君 この機会に連続犯についてお尋ねしたいのですが、この前に大野委員から質問がありましたが、岐阜の裁判所においては、連続犯について別々に公訴を提起しておる、こういう事件がございますが、これは全國に沢山あると思います。それで法務廳として、連続犯を各別に公訴しておるかどうか、全國の裁判所で幾らしておるか、それは資料の調査を願いたい、こういうことでございます。
只今のお話の連続犯の問題でありまするが、これは伺います通りであるとすれば、誠に遺憾なことでありまして、今のお話の如く立法当時からその問題があつて、そういうことは運用によつてよろしきを得る。御心配のようなことは絶無を期するということであつたのだそうであります。然るにその趣旨が不徹底のためにときどき地方の檢察廳におきまして、かようなことが行われるそうであります。
第三点は連続犯の問題でありまして、これは更に立法の趣旨を一層明確ならしめるために御答弁を願つて置きたいと思うのであります。 三点とも相関連する事実でありますから、具体的事実を挙げまして質問いたしたいと思うのですが、先月二十五六日に私が郷里の岐阜縣に帰つておりますると、新聞を賑わしておる事件が一つあるのであります。近頃は裁判は常に民衆の耳目の対象となることが多いのであります。